遺産相続登記の手続きを自分でしたいなとか、やり方がわからないなど困っていませんか?
この記事は遺産分割相続登記について書いていきます。
この記事のまとめ
- 相続登記は自分でできる
- 戸籍謄本や印鑑証明など書類集めが面倒
- 相続人が多いと時間がかかる
- 相続人が多い場合、遺産分割協議証明書が便利
- 相当なやる気が必要
専門家でなく素人が自分で登記をした記事なので、あくまで参考程度でお願いします。
必要書類
登記申請書
法務局のホームページに見本があります。
自分がしたい登記方法を選びダウンロードして作成します。
今回は相続登記なので相続登記をダウンロード。
登記申請書を提出するときは2枚目に白紙を用意します。
用意した白紙を、収入印紙貼付け台紙とし登録免許税の収入印紙を白紙中央に貼ります。
割印もする事。
収入印紙に印鑑は押さない。
印鑑登録証明書
役所に行けば申請か登録しておけば発行してもらえます。
証明書代として500円程度お金がかかります。
これは相続権のある人全員必要なので、それそれの住む役所で発行してもらいます。
期限はないので1年前とかの印鑑登録証でも大丈夫。
ただし、印鑑証明には住所が載るので引越し等で住所が変わっていると住民票が必要になる。
戸籍謄本
被相続人と相続権のある人全員必要。
被相続人や相続権があり既に亡くなっている人は生まれてから亡くなるまでの謄本と除籍謄本と改製原戸籍とが必要
住民票
登記する人と被相続人(住民票の徐票)が必要。
本籍地が記載されている物。
※印鑑登録証明書で住所が違う人も必要になる。
相続関係説明図
特に無くても問題はないが、これがあると提出した戸籍謄本が返却してもらえる。
登記事項証明書(登記謄本)
登記したい土地の謄本。
登記ねっとでインターネットからも請求できる。
登記申請書に記入する地番や地目、面積などこれが元になるので必須。
固定資産評価証明書
役所の税務課でもらえる。
年度別なので注意。
課税価格と登録免許税を申請書に書くので必要。
登記したい土地のだけ貰えばよし。
遺産分割協議証明書
記載内容は遺産分割協議書とほぼ同じ。
被相続人、相続人全員名前を用紙に記載
各相続人で署名して印鑑をもらう。
相続人が多く、遠隔地にいる場合かなりおすすめ。
捨て印を押してもらうの忘れずに。
※遺産分割協議書の場合は連名で1つの書類に割り印等が必要になる為、人数が多いと時間がかかる。
委任状
相続が1人で本人が申請するなら委任状はいらない。
相続する人が複数いるなら委任状は必要。
登記申請書に書く課税価格と登録免許税
課税価格は固定資産評価証明書に書いてある評価額になります。
課税価格=千円未満切り捨て。
例えば1万5千2百円なら1万5千円になります。
登録免許税=課税価格×1000/4(税率)を計算して、百円未満切り捨て。
税率が変わる場合もありますので要注意!
登記申請書の綴じる順番
- 登記申請書+収入印紙貼付台紙はホッチキスでとじて割印。
- 委任状、相続関係図説明図。無ければそのまま。
- 原本のコピー(遺産分割協議証明書、印鑑登録証明書、住民票、固定資産評価証明書等)を返却して貰えるようにコピー。
- 白紙1枚を表紙にして「原本還付 原本に相違ありません。氏名 実印」と書いてコピーした全身をホッチキスでとじるか製本して全てに割印。
- 戸籍謄本や原本はそのままクリアファイル等に纏めておきましょう。
以上4つの書類をまとめて、返信用封筒も同封し各地の法務局に郵送します。
郵送は書留かレターパックで送ります。
あとは待つだけ。
書類に不備があれば法務局より連絡があります。
終わりに
遺産分割協議証明書と戸籍謄本と印鑑登録証明書は人数分必要な為、あらかじめ各相続人と連絡をとりましょう。
戸籍謄本は本籍地でしか取れません。
東京に住んでいても沖縄が本籍地ならば沖縄から郵送してもらうことになります。
これが面倒で時間がかかるので司法書士や弁護士さんに頼む人が多いです。
他の相続人が協力的だとスムーズに進みます。
ですが、トラブルも充分にあるのでその場合は弁護士に頼む事になると思います。
書類収集や相続にとのやりとりに時間がかかるので、自分で最後までやるぞ‼️とやる気がある方やは挑戦してもいいかもしれません。
時間と手間がかかるので早く終わらせたい方はプロに任せませましょう!